WCEX Cart Recovery の主にコンプラ対応について

フォーラム 要望と提案 WCEX Cart Recovery の主にコンプラ対応について

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    Alicia
    参加者

    いつも、大変お世話になっております。

    WCEX Cart Recovery の、主にコンプラ対応について質問させていただきます。

    【コンプラ対応で求められる機能提言】
    迷惑メールを規制する法律は、「特定電子メール法(特電法)」と「特定商取引法(特商法)」の2種類があり、ダブル規制されていますが、このプラグインでは、不特定多数に送るわけではないため特電法よりも、特商法の規定により多くの注意を払う必要があると思います。

    カゴ落ちメール(リカバリーメール)の本質は、「注文を受けていない」ことです。よって、注文を受けた後のサンキューメールや、発送済み連絡のメールに付随して、一緒に広告文を載せる行為とは法的な取り扱いが異なります。
    過去に購入などの取引があっただけで、承諾を得ず、リカバリーメールを一方的に送りつけてしまうと法律に抵触する危険性があるのではないでしょうか。

    具体的には、
    特商法 第十二条の三 (承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)に規定される内容に違反していないことが、このプラグインを有効するために必要なことではないかと思います。

    ・大前提としてオプトイン規制に対応できているか
     新規の場合は、「承諾」を得るための機能。
     既に、メルマガ等のために、カスタムメンバーフィールドを利用してお客様から承諾を受けているケースにおいて、その設定したカスタムメンバーフィールドの「フィールドキー」と、このプラグインを連携させる機能。
     連携させない場合は、広告メールの種類ごとに、「許諾・拒否」を管理する機能。

    ・「受信拒否(オプトアウト)を受け入れ、管理・制御する機能」はあるか
     マイページ等で、お客様が「配信停止」を選択できる機能。「配信停止」に設定されている場合、配信を自動停止する機能。

    ・「受信承諾・拒否」をしたことのログ記録と保存(法定3年間)機能 をプラグインに持たせるか否か。
    マイページから設定変更された事実の通知が管理者にメールで届いたとしても、それを手動で記録・保存するのは大変難しいと思われます。

    これらの内容は、このプラグイン自体に機能がなくても、他の手段で用意すれば足りると思われます。
    ただ、準備がない状態で、このプラグインを有効にした瞬間に負うことになるリスクを許容できる企業も少ないのではないでしょうか。(もちろん、法律を知っていればという前提ですが。)

    マニュアルを読んだだけなので、こうした機能が存在する場合や、私の法解釈の誤解があるかもしれませんので、その際は、どうかご容赦ください。

    また、マニュアルによりますと、

    【配信タイミング】

    お客様が離脱してから、何時間後にフォローメールを送信するかを設定します。
    設定可能時間:1時間後、6時間後、10時間後、24時間後
    ※デフォルト値は1時間です。

    となっております。
    この設定項目ですが、業種業態・取扱商品などにより効果とリスクについては意見の分かれるところかと思われます。
    例えば、
    「最初のメールはカゴ落ちの1時間後に送る、2回目のメールはカゴ落ちの 3日後に送る。」や、「給料日やセール日に合わせて、毎月決まった日に一斉に送る。」

    といったように、もう少し時間を空けて複数回送るような柔軟なカスタマイズ用のフックはありますでしょうか?

    【機能の有効化】

    カゴ落ち記録およびメール送信の有効/無効を切り替えます。有効化することでカゴ落ちデータの記録およびリカバリーメールの送信を行います。

    「および」となっておりますが、アクセス解析機能のみ利用し、自動メール送信機能を停止することはできますでしょうか?

    【メールテンプレート設定】
    リカバリーメールを送るのであれば、特商法11条に規定する項目も載せる必要があるとされています。
    また、メール本文の末尾に配信停止方法や、そのリンクを追加しなければ違法状態になる可能性があります。
    そこで、このメール本文をカスタマイズできる設定箇所がありますが、ここでは、HTMLタグは使用できますでしょうか?

    【商標確認】
    ・リンク先に株式会社イー・エージェンシー様の記事がございましたので拝読しました。
    その中に、

    株式会社イー・エージェンシーが提供するカゴ落ち対策ツール『CART RECOVERY(カートリカバリー)』

    という表現がございまして、「CART RECOVERY」に、Rマークが付いてましたが、確認しますと確かに商標登録済みでございました。こちらの商標を同じ分野で使われているような気がいたしますが、そのまま使って大丈夫なのでしょうか?商標使用許諾についてのご説明も見つけられませんでした。

    以上、気になるところをまとめました。
    お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認、ご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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